くらし 国保に加入もしくは脱退する場合などは… 14日以内に忘れず届け出を行いましょう!

マイナンバーカードに健康保険証の利用登録をしている方も、異動の届け出は必要です。
国民健康保険(国保)の各種手続きの際は、マイナンバーが確認できるものと、本人確認ができるもの(マイナンバーカード、免許証など)、資格確認書等(被保険者証、資格情報のお知らせ)をお持ちください。


※加入の届け出が遅れると、国保税がさかのぼって課税されることとなり、一時的に負担が増える場合があります。


※届け出をしない間は、国保税が課税されたままになります。
※資格を喪失した日から国保の資格確認書等は使えません。国保の資格を使って診療などを受けた場合は、町が負担した医療費を請求させていただくことがあります。


※修学のため、他の市区町村に転出された方が、新しい年度の4月1日以降に引き続き学生の場合は、再度届け出が必要となります。

問い合わせ先:住民課 国保年金係
【電話】21-1111(内線126・127)