- 発行日 :
- 自治体名 : 愛媛県松野町
- 広報紙名 : 広報まつの 令和8年1月号
■農地を貸借する場合は農業委員会に申請しましょう
農地を耕作目的で借り受けるためには、農業委員会などの許可を受けなければなりません。
当事者同士だけで農地を貸借することは違法行為であるため、権利が保護されず、災害やトラブルなどが起きた際に法的な補償を受けることができなくなります。さらには、問題が生じた場合でも農業委員会が仲介することはできません。農業委員会としても町内の正確な営農状況などを把握できなくなり、適切な指導や相談に支障を及ぼす恐れがありますので、農地の貸借をする場合は必ず農業委員会に申請をしてください。
また、農地の貸借にあたっては、令和7年4月の法改正により、農地中間管理機構(公益財団法人えひめ農林漁業振興機構)を介した3者での契約に変更となりました。なお、手続きについては、松野町農業委員会で受付をしておりますので、農地の貸借などについて、不明な点がありましたら、農業委員会事務局までお気軽にお問い合わせください。
問合せ先:農業委員会事務局
【電話】0895・42・1114
