- 発行日 :
- 自治体名 : 愛媛県松野町
- 広報紙名 : 広報まつの 令和7年12月号
■国民年金追納制度について
国民年金保険料の免除、納付猶予、学生納付特例を受けた場合、受け取れる年金額が全額納付した場合に比べて低額となります。そこで、経済的に納付が可能となったときなどに、本人の申し出により、免除や猶予された保険料の全部または一部を納付することで、将来の老齢基礎年金の年金額を増やすことができる制度です。
◆追納可能期間
追納ができる期間は、追納が承認された月の前10年以内の免除等期間についてです。
なお、免除・納付猶予の承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
◆申請方法
国民年金保険料追納申込書を提出することで可能です。
申請書を提出した後、日本年金機構から納付書が届きますので、納付書で保険料を納付してください。
■付加保険料について
国民年金第1号被保険者や任意加入被保険者の方は、毎月の保険料に付加保険料(月400円)を上乗せして納付することで、将来の老齢基礎年金に付加年金が上乗せされます。
◆納付することができる人
・国民年金第1号被保険者
・65歳未満の任意加入被保険者
※注意事項
◇次の方は付加年金に加入(付加保険料を納付)することができません。
・国民年金保険料の納付を免除されている人
(法定免除、全額免除、一部免除、納付猶予、または学生納付特例)
・国民年金基金の加入員である人
◇個人型確定拠出年金と付加年金は同時に加入することができます。
ただし、個人型確定拠出年金は拠出限度額があります。個人型確定拠出年金の納付額によっては、付加保険料と併用できない場合がありますのでご注意ください。
◆申請方法
国民年金付加保険料納付申出書の提出または、マイナポータルからの電子申請が必要です。
付加保険料の納付は、申出した月分からお支払いいただくことになります。
◆老齢基礎年金を受け取るときに加算される額(付加年金額)
付加年金額(年額)=200円×付加保険料を納めた月数
(2年以上受け取ると、納めた付加保険料以上の年金を受け取ることができます。)
【問合せ先】
・宇和島年金事務所国民年金課
【電話】0895-22-5440
・町民課
【電話】0895-42-1113
