- 発行日 :
- 自治体名 : 愛媛県松野町
- 広報紙名 : 広報まつの 令和7年12月号
◆農地を相続した際は、農業委員会へ届出をしましょう
相続などにより農地の権利を取得した場合には、権利を取得した農地を管轄する農業委員会へ届け出る必要があります。
相続は「所有権を新規に取得する」という扱いではなく、「被相続人の死亡により相続人がその権利義務を承継する」というものであり、一般の売買や賃借などのように権利の移転や設定のための法律行為がありません。
これは農地についても同様であり、農地法上の制限を受けることなく権利を取得することになります。
そのため、農業委員会では相続人などの新たな所有者を把握することができません。持ち主が誰か分からないことによる農地の荒廃を防ぐために、農地を相続した人には農業委員会への届出が義務付けられています。また、相続により権利を取得した時から、おおむね10か月以内に届出をすることとされています。
農地の相続などの届出について不明な点がございましたら、農業委員会事務局までお気軽にお問い合わせください。
問合せ先:農業委員会事務局
【電話】0895・42・1114
