くらし 幡多広域消費生活センター便り

■通信販売での定期購入トラブルに注意!
◇事例
SNSの広告で見たサプリを1回だけのつもりで注文した。商品が届き代金を支払ったあと、2回目の商品が届き、定期購入となっていたことがわかった。事業者に解約を伝えると「6回の購入が条件のコース」と言われた。2回目以降から金額が上がっていくため、解約したいがどうしたらよいか。

◇アドバイス
・通信販売にはクーリングオフ制度はありません。注文する前に「最終確認画面」を最後までスクロールして契約条件をしっかり確認しましょう。
・ネット広告は、Webサイトの閲覧履歴などから、個人の興味・関心に合わせて広告を配信している場合があります。購入前に、自分に必要な契約か冷静に判断しましょう。
・トラブルに備えて、実際に見た広告の画面や「最終確認画面」をスクリーンショット等で記録に残すようにしましょう。
・不安なときや、困った時はすぐに最寄りの消費生活センターや市町村の消費生活相談窓口に相談してください。

※幡多広域消費生活センターでは、出前講座(無料)による啓発活動を実施しています。

◆幡多広域消費生活センター
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