- 発行日 :
- 自治体名 : 高知県香美市
- 広報紙名 : 広報香美 2025年9月号
■複十字シール運動 ご協力のお願い
複十字シール運動は、結核や肺がんなどの呼吸器疾患をなくし、健康で明るい社会を目指す運動です。また、結核がまん延している途上国への援助・協力にも役立てられています。
香美市では、健康づくり婦人会員が地域に出向き、募金への協力をお願いしています。ぜひ皆さんのご協力をお願いします。
問い合わせ先:健康推進課健康づくり班
【電話】52・9282
■地籍調査事業成果の土地登記完了について
次の区域について、地籍調査事業の成果である地籍図・地籍簿の登記が完了したのでお知らせします。
完了区域(1):物部町五王堂の一部(令和4年度物部森林組合調査地区)
・完了日…7月8日
完了区域(2):土佐山田町角茂谷の一部(令和4年度香美森林組合調査地区)
・完了日…5月2日
問い合わせ先:建設課地籍調査班
【電話】53・3118
■緑の募金のお礼
緑の募金(香美市支部)にご協力いただき、ありがとうございました。
緑の募金は、県内の森林整備・緑化推進などの事業、自治会や市町村の緑化活動への助成など、身近な環境の緑化活動に活用されます。
令和7年度募金額:
・家庭募金…111万6580円
・その他募金…50円
問い合わせ先:高知県森と緑の会香美市支部(農林課内)
【電話】52・9283
■テレビ受信障害および回復作業について
携帯電話の新しい電波の利用開始にともない、テレビ映像に影響が出る恐れがあります。9月18日(木)(予定)以降に影響が出た場合は、(一社)700MHz利用推進協会が、無償で回復作業を行いますので、次のコールセンターまでご連絡をお願いします。なお、影響の恐れのある一部地域のご家庭には、8月中旬より周知チラシを随時配布していますので、ご確認ください。
対象地域:土佐山田町・物部町の一部地域
問い合わせ先:700MHz受信障害対策コールセンター(フリーダイヤル)
【電話】0120・700・012
※受付時間 9時〜22時
■秦山公園 臨時休園
土佐山田スタジアムが四国アイランドリーグPlus公式戦の試合会場となります。周辺駐車場の利用制限とファールボールの場外飛び出しの危険があるため、ふれあい広場と子どもの広場は臨時休園します。
日時:9月13日(土)~14日(日) 8時30分~18時(終日)
問い合わせ先:建設課都市計画班
【電話】53・3119
■寄付のお礼(2件)
(1)南国市の方(匿名希望)より、道路の維持管理に活用してほしいと100万円のご寄付をいただきました。心より感謝申し上げます。
問い合わせ先:企画財政課
【電話】53・3114
(2)香北町永野の土居武男さんより、香北町の観光資源に関する費用としてご寄付をいただきました。心より感謝申し上げます。
問い合わせ先:香北支所
【電話】52・9286
■香美市宿泊施設等緊急整備事業助成金
香美市の宿泊施設等の整備(創業含む)を行う事業者に助成を行います。対象となる事業の条件などの詳細については、香美市商工会ホームページの「募集要領」をご確認ください。
※募集要領は香美市商工会本所窓口でも配布しています。
助成率:対象経費の3分の2以内
※上限額100万円(消費税除く)
申請期間:12月26日(金)まで
※受付時間は平日9時~17時
※予算に達した時点で終了となります。
※事業完了期限は、令和8年2月2日となります。
問い合わせ・申請先:香美市商工会
【電話】53・4111
■定額減税補足給付金の不足額給付について
昨年度実施した定額減税補足給付金の算定額に不足が生じた方などに、その差額を給付します。
対象の方には、8月下旬から通知を発送しています。受給要件によって必要書類や手続が異なりますので、通知内容をご確認ください。
◆受給方法
▽「支給のお知らせ」「支給要件確認書」「申請書」のいずれかが届いた方
届いた通知の内容をご確認ください。
▽市外に居住されている親族の事業専従者で、通知が届かない方(不足額給付2に該当する場合)
不足額給付2の支給要件に該当するにも関わらず、9月中旬になっても通知が届かない方は、本市で支給要件の判断に必要な情報が把握できていないおそれがあります。該当すると思われる方は、支給要件を確認できる書類を添え申請してください。
◆不足額給付2
支給要件:(1)または(2)のアイウいずれかに該当し、かつ物価高騰緊急支援給付金を活用した令和5・6年度低所得世帯向け給付金の対象世帯主または世帯員に該当していなかった方
▽支給要件(1)
事業専従者や合計所得48万円超の方で、令和6年分所得税および令和6年度住民税所得割ともに定額減税前税額0円の方
▽支給要件(2)
次のアイウいずれかに該当する方
ア)令和5年所得において、扶養親族として住民税の定額減税の対象であったが、令和6年所得において、事業専従者または合計所得48万円であったため扶養親族として所得税の定額減税から外れた方
イ)令和5年所得において、事業専従者または合計所得48万円超であったため扶養親族として住民税の定額減税の対象外であったが、令和6年所得において、合計所得48万円以下であったため扶養親族として所得税の定額減税の対象になった方
ウ)令和5年所得において、事業専従者または合計所得48万円超で、本人として令和6年度の当初調整給付の対象者であり、令和6年所得においても、引き続き、事業専従者または合計所得48万円超であるものの、本人としても扶養親族としても所得税の定額減税の対象から外れてしまった方
◆確認書・申請書の提出期限
10月31日(金)
※郵送の場合は当日消印有効
問い合わせ・申請先:税務収納課市民税班
【電話】52・9292