くらし 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第12回特別弔慰金)について

第12回特別弔慰金の申請が始まりました。

対象となるご遺族:令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける方(戦没者などの妻や父母など)がいない場合に、次の順位による先順位のご遺族お一人が対象となります。
支給順位:戦没者等の死亡当時のご遺族で、
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者などの子
3.戦没者などの(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していることなどの要件を満たしているかどうかにより順番が入れ替わります。
4.1から3以外の三親等内の親族(おい、めいなど)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限られます。
支給内容:額面27万5千円、5年償還の記名国債
請求期間:令和10年3月31日まで(請求期間を過ぎますと受給できなくなりますのでご注意ください)
※家族構成等により申請に必要な書類(戸籍抄本など)が異なります。詳しくはお問い合わせください。
お申し込み・お問い合わせ先:越知町保健福祉センター1階保健福祉課福祉係
【電話】26-3211