- 発行日 :
- 自治体名 : 福岡県北九州市
- 広報紙名 : 北九州市政だより 令和7年3月15日号
縦覧・閲覧の申請には、本人確認のためマイナンバーカードや自動車運転免許証などの顔写真付き公的証明書の提示が必要です。閲覧は、郵送での請求や、マイナンバーカードを利用したスマートフォンからの申請もできます。詳細は問い合わせか、市のホームページをご覧ください。
◆土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
4月1~30日の毎週月~金曜日(祝日は除く)8時30分~17時、対象資産を所管する市税事務所固定資産税課で。
対象:令和7年度固定資産税の納税者か代理人(委任状が必要)
◆固定資産課税台帳の閲覧
◇各市税事務所固定資産税課か各区役所税務課
4月1日からの毎週月~金曜日(祝・休日、年末年始は除く)8時30分~17時。
◇出張所
・曽根・折尾出張所
4月16日(水)・17日(木)の8時30分~17時
・大里・島郷・八幡南出張所
4月18日(金)8時30分~17時
※両谷・東谷・上津役出張所では閲覧できません。松ヶ江出張所も令和7年度から閲覧できません。
◇財政・変革局固定資産税課
閲覧は償却資産だけ。4月1日からの毎週月~金曜日(祝・休日、年末年始は除く)8時30分~17時。
◆共通の内容
対象:納税義務者などか代理人(委任状が必要)。借地・借家人なども出張所以外で閲覧できます(借地・借家人であることが確認できる書類などの提示が必要)。
料金、費用:1件300円(納税義務者などと代理人は、4月30日までの縦覧期間中は令和7年度分に限り無料で閲覧できます(郵送での請求の場合は消印有効))。
◆固定資産課税台帳の郵送での請求方法
◇請求に必要なもの((1)~(5))
(1)と(3)の様式は市のホームページからダウンロードできます。
(1)固定資産課税台帳(名寄帳)閲覧申請書
※様式を利用しない場合は任意の用紙に「固定資産課税台帳(名寄帳)閲覧申請」と記入の上、申請者と納税義務者の住所、氏名(法人の場合は代表者印の押印か代表者の自署要)、生年月日、電話番号、物件の所在する区、必要な年度を記載。
(2)申請者の本人確認書類
マイナンバーカード、自動車運転免許証などの身分証明書の写し
(3)納税義務者以外が申請する場合は委任状の原本(委任者である納税義務者の自署か記名・押印によるもの)
※様式を利用しない場合は任意の用紙に「委任状」、「固定資産課税台帳兼名寄帳の閲覧申請」と記入の上、「(委任の日の)日付」、納税義務者(委任者)と申請者(代理人)の住所、氏名(委任者は自署か記名・押印)、生年月日、電話番号を記載。
※相続で必要な場合は、委任状に代えて相続人と被相続人の関係が分かるもの(戸籍の写しなど)。
(4)申請者の住所・氏名を記載した返信用封筒(切手貼り付け)
(5)手数料分の郵便小為替
◇郵送請求先
・縦覧期間中(4月1~30日)
資産が所在する区を担当する市税事務所の固定資産税課。東西の市税事務所に同時に請求する場合は、東西いずれかの市税事務所に請求可。
※償却資産だけの場合は、財政・変革局固定資産税課へ。
・上記以外の期間
東部市税事務所市民税課(〒803-8510小倉北区大手町1-1(小倉北区役所庁舎4階))
申請書のダウンロードはコチラから
※詳しくは本紙をご覧ください。
◆土地に係る価格の修正と税の負担調整
地価の下落が認められた場合は、価格(評価額)を修正しています。また、前年度の課税標準額と今年度の価格との割合に応じて、税負担を調整しています。
◆審査の申し出
土地の分合筆や地目変換、家屋の新・改築などにより、価格が新たに登録か修正されたものや土地の下落の適用に関する事項に限り、固定資産の価格に不服があれば、納税通知書の交付を受けた日後3カ月を経過する日までの間、審査の申し出ができます。
◆納税通知書・課税明細書の送付
土地・家屋分は4月7日、償却資産分は4月11日に納税通知書を発送します。土地・家屋については、併せて課税明細書を添付しますが、資産が多い場合は別に送付するため、届く時期が納税通知書とずれる場合があります。
市の担当課:財政・変革局固定資産税課
【電話】093-582-2035