くらし 戸籍に記載される氏名振り仮名の通知について

令和7年5月26日の改正戸籍法施行により、戸籍に振り仮名が記載されます。
北九州市に本籍のある人には、8月以降に順次、戸籍に記載する予定の氏名の振り仮名を通知します。届きましたら、記載された氏や名の振り仮名を必ずご確認ください。

◆通知書に記載された振り仮名が使用している読み方と「同じ」場合
届け出は不要です(通知書に記載された振り仮名が、来年5月26日以降に順次戸籍に記載されます)。

◆通知書に記載された振り仮名が使用している読み方と「異なる」場合
来年5月25日までに振り仮名の届け出を行ってください。

◇正しい振り仮名の届け出方法
・マイナポータルから
マイナンバーカードをお持ちの人は、自宅でマイナポータルから届け出ができます(マイナンバーカードの暗証番号が必要)。届け出方法は、法務省のホームページでご確認ください。

・最寄りの市区町村窓口
本籍地や住所地の市区町村等でも届け出ができます。本人確認書類(マイナンバーカードなど)や振り仮名の通知書をお持ちください。
※振り仮名が一般的な読み方ではない場合、届け出る際に当該読み方が使われていることを示す資料(パスポート、預貯金通帳等)が必要となる場合があります。

戸籍に振り仮名を記載した後、住民票にも振り仮名が記載されます。マイナンバーカードへの記載は、来年6月ごろからの予定です。詳細は問い合わせを。
※詳しくは本紙をご覧ください。

問い合わせ:
制度全般について…法務省コールセンター【電話】0570-05-0310
通知について…本籍地の市区町村(北九州市については各区役所市民課)