- 発行日 :
- 自治体名 : 福岡県福岡市博多区
- 広報紙名 : 福岡市政だより 博多区版 令和7年2月15日号
路上などに放置された自転車は、歩行者や車の通行の妨げとなるため、条例に基づき撤去します。また、自転車がチェーンなどで柵に繋がれている場合は、チェーンなどを切断して撤去します(賠償はしません)。特に標識や路面シートを設置している自転車放置禁止区域の放置自転車は、即日撤去を行います。自転車を止める時は、駐輪場を利用しましょう。
問い合わせ:博多区管理調整課
【電話】092-419-1071【FAX】092-441-5603