- 発行日 :
- 自治体名 : 福岡県福岡市中央区
- 広報紙名 : 福岡市政だより 中央区版 令和7年2月1日号
災害で資産に損害を受けた場合や失業、倒産等により前年に比べて収入が一定基準以下に減少するなどの事情で国民健康保険料の納付が困難になったときは、保険料の減免を受けられる場合があります。減免を受けるには3月28日(金)までに申請を行う必要があります。早めにご相談ください。
問い合わせ:区保険年金課
【電話】092-718-1125【FAX】092-725-2117
災害で資産に損害を受けた場合や失業、倒産等により前年に比べて収入が一定基準以下に減少するなどの事情で国民健康保険料の納付が困難になったときは、保険料の減免を受けられる場合があります。減免を受けるには3月28日(金)までに申請を行う必要があります。早めにご相談ください。
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