くらし [八女お知らせ]特別障害者手当のご案内

身体等に重度な障がいがあるため、日常生活で常時介護が必要な状態にある在宅の人へ支給する手当です。

■特別障害者手当
対象者:20歳以上で次のいずれかに該当する人。(1)重度の障がいが二つ以上ある。(2)重度の障がいが一つあり、他の障がいが二つ以上ある。(3)重度の障がいが両上肢・両下肢・体幹・精神のいずれかに一つあるため日常生活能力に重篤な支障がある。
月額:29,590円

■障害児福祉手当
対象者:20歳未満で次のいずれかに該当する人。(1)重度の障がいが一つ以上ある。(2)身体障がいもしくは知的障がい(IQ35以下)などが重複している。
月額:16,100円
※その他、受給要件がありますので詳細はお問い合わせください。

問い合わせ:福祉課障がい者福祉係
【電話】23-1335