くらし 国民年金保険料免除・猶予制度のお知らせ

経済的な理由などで国民年金保険料を納めることが困難な場合、申請により保険料の納付が免除または猶予される制度があります。免除承認期間は老齢基礎年金を受給するための資格期間に反映されます。
未納のままでいると、障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取れない場合があります。

▽免除
本人・配偶者・世帯主の前年所得が一定額以下の場合、保険料の全額または一部が免除されます。
▽納付猶予
50歳未満の人で、本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合、保険料の納付が猶予されます。

※全額納付と比較したときの割合

令和7年度分申請受付:7月1日(火)~
免除期間:7月から翌年6月まで(申請時から最大2年1か月前まで、さかのぼって申請できます)
受付場所:市民課窓口サービス係、各支所の市民生活福祉係
持ってくるもの:年金手帳(基礎年金番号通知書)またはマイナンバーカード、本人確認書類
※失業を理由に申請するときは、雇用保険被保険者離職票・雇用保険受給資格者証などをお持ちください。
※代理人による申請の場合、代理人の本人確認ができるものや委任状が必要です。

◎免除・猶予の注意事項
(1)免除・猶予期間分の保険料は10年以内であれば、追納(後払い)でき、年金受給額を満額に近づけることができます。
(2)一部免除の場合、免除後の保険料を納付しないと未納扱いとなります。
(3)天災で財産の被害金額がおおむね2分の1以上の損害を受けた人は、り災証明書などの添付により、前年の所得にかかわらず、免除を受けられる特例があります。
(4)原則、毎年申請が必要です。
(5)学生は「学生納付特例制度」をご利用ください。

問い合わせ:
市民課市民・年金係
【電話】23-1115
久留米年金事務所
【電話】0942-33-6192