くらし 国民健康保険制度(2)

■国民健康保険限度額適用(・標準負担額減額)認定証について
「マイナ保険証(※)」または「限度額適用(・標準負担額減額)認定証(以下、「認定証」)」を医療機関へ提示すると、入院や高額な外来診療の保険診療分の支払い(同一医療機関で同じ月内の支払い)が自己負担限度額までとなります。
住民税非課税世帯の人は、マイナ保険証または認定証を提示すると、入院時の食事代も減額となります。
※マイナ保険証とは、健康保険証の利用登録をしているマイナンバーカードのことです。

◇マイナ保険証を利用している人
認定証の申請は不要です。
※後述の長期入院に当てはまる場合は、申請が必要です。

◇マイナ保険証を利用していない人
認定証の申請が必要です。
※70歳以上の人は所得区分によって申請不要な場合がありますので、下記に記載の表を参照してください。

現在交付している認定証の有効期限は原則7月31日(木)までです。8月1日(金)以降に使用する認定証が必要な人は、7月1日(火)以降に申請してください。

◇長期入院に当てはまる人
住民税非課税世帯(下表の区分「低所得I」の人を除く)で、過去1年間の入院日数が90日を超えている場合、申請により入院時の食事代がさらに減額されます。

◇申請方法
・市役所窓口
・郵送
申請書を市ホームページからダウンロードしてください。
・インターネット
左の二次元コードまたは、市ホームページからアクセスしてください。
※二次元コードは本紙をご覧ください。

◇窓口での申請に必要なもの
・本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証、国民健康保険資格確認書など)
・入院日数が分かる領収書や退院証明書など(長期入院に当てはまる人のみ)

◇注意点
・同世帯ではない人が代理申請する際は、委任状が必要です。
・世帯主と加入者の前年の所得を申告していない場合は、申告が必要です。

70歳以上の人の所得区分

※長期入院該当の申請をした場合の食事代

申請と問い合わせ先:国保年金課国保年金担当
【電話】580-1952

■国民年金保険料の免除・猶予申請
対象者:経済的理由などで保険料を納めることができない人
免除・猶予の種類:
・全額免除
・4分の3免除
・半額免除
・4分の1免除
・納付猶予
免除・猶予期間:7月〜翌年6月
申請開始日:7月1日(火)
必要なもの:年金手帳(マイナンバーカード、または基礎年金番号通知書でも可)
※離職日(退職日)が令和4年12月31日以降の場合は、離職票・雇用保険受給資格者証などの公的証明書
注意事項:
・学生は「学生納付特例制度」があるため、この免除・猶予の制度は利用できません。
・4分の3免除、半額免除、4分の1免除は、残りの保険料を2年以内に納付しないと未納期間となり、年金受給資格期間や年金額に算入されません。
※新型コロナウイルス感染症の影響による臨時特例免除申請は、令和4年度分までです。対象の人は7月31日(木)までに手続きをしてください。

申請と問い合わせ先:国保年金課国保年金担当
【電話】580-1848