くらし 介護保険負担限度額認定

介護保険制度では、申請により介護保険負担限度額認定証の交付を受けることで、施設サービス利用時の居住費と食費が減額される場合があります。
また、老齢基礎年金(満額)が80万円を超えたことを踏まえ、8月から利用者負担段階の収入・所得の基準が80万円から80・9万円に変更となります。(負担限度額に変更はありません。)

対象者:(1)または、(2)(3)の両方に当てはまる人
(1)生活保護を受給している(65歳以上の人)
(2)配偶者(世帯が異なる場合や事実婚も含む)および世帯員全員が市民税非課税
(3)預貯金、信託、有価証券、現金などの資産が下表に当てはまる
※要件に当てはまらない人でも、「介護保険負担限度額認定に係る特例減額措置」の対象となる場合があります。
対象施設・利用形態:
・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
・介護老人保健施設
・介護医療院
・ショートステイ
有効期間:申請月の1日から次の7月末まで

◆必要なもの
・介護保険負担限度額認定申請書(市ホームページからダウンロード)

◇下記は生活保護受給者以外のみ必要
・本人と配偶者の印鑑
・本人と配偶者の預貯金口座残高の写し
(銀行名・支店名・口座番号・名義人・申請日から2カ月以内に記帳された最終の残高が分かるもの)
・投資信託や有価証券がある場合は、証券会社や銀行の口座残高の写し
・負債がある場合は、借用証明書の写し
・(受給している人のみ)老齢福祉年金受給証書
・(配偶者住所が1月1日現在、大野城市外の場合のみ)配偶者の令和7年度非課税証明書の写し
※非課税年金(遺族年金・障害年金等)も年金収入とみなされます。申請書に必ず記入してください。
※すでに認定証の交付を受けている場合、7月31日(木)が期限です。8月1日(金)以降も引き続き減額を受けるには8月29日(金)までに申請が必要です。

食費・居住費の利用者負担限度額(1日当たり) ※〔青字〕は令和7年8月からの額です。

※従来型個室欄の( )内は、介護老人福祉施設と短期入所を利用した場合の金額です。

申請と問い合わせ先:介護支援課介護サービス担当
【電話】580-1860