くらし 後期高齢者医療制度

■後期高齢者医療保険料額決定通知書を送ります
7月中旬に、被保険者(加入者)へ令和7年度の保険料のお知らせ(後期高齢者医療保険料額決定通知書)を送ります。
保険料は、世帯の状況と令和6年中(令和6年1月1日〜12月31日)の所得金額により決まります。
県内どの地域でも同じ基準で算定され、加入者一人一人にかかります。
※令和7年4月1日時点の世帯(75歳になる人、県外から転入した人などは、その時点)が基準です。

※基礎控除額とは、合計所得金額が2400万円以下の場合43万円です。2400万円を超える場合は異なります。

総所得金額等=〔公的年金等収入-公的年金等控除額〕+〔給与収入-給与所得控除額〕+〔その他の収入-必要経費〕

◆保険料の軽減措置
◇所得の低い人の軽減(均等割額の軽減) 世帯の所得状況に応じて、均等割額を軽減します。

※1 軽減対象所得金額とは、基本的に総所得金額等と同額ですが、満65歳以上の人の公的年金については「公的年金等収入-公的年金等控除額-(最大)15万円」となるなど、例外があります。
※2 下線部の計算式は、同一世帯内の被保険者または世帯主のうち2人以上が、給与所得または公的年金等に係る所得を有する場合に適用されます。

◇社会保険※の被扶養者であった人の軽減
後期高齢者医療制度に加入する日の前日に、社会保険※の被扶養者だった人の保険料は、制度加入後から2年間に限り、均等割額の軽減措置(5割軽減)を受けることができます。また、所得割額はかかりません。
※社会保険には国民健康保険・国民健康保険組合は当てはまりません。

◆保険料の減免
災害や失業などにより保険料の納付が困難となった場合は、申請により減免を受けられる場合がありますので、相談してください。

■7月に新しい資格確認書(保険証に代わる書類)を送ります
◆資格確認書
7月下旬に特定記録郵便で郵送します。8月1日以降は、今回交付する資格確認書(紫色・原則として来年7月31日まで有効)またはマイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を医療機関の窓口に提示してください。
7月末までに資格確認書が届かない場合は、問い合わせてください。
※令和6年12月2日以降、保険証は新たに発行されなくなりました。
※今回は全員に資格確認書を交付しますが、令和8年8月1日以降は、マイナ保険証を持っていない人にのみ資格確認書を交付し、持っている人には資格情報のお知らせを交付します。

◆マイナ保険証を利用してください
マイナ保険証には、薬や受診の履歴に基づいたより良い医療が受けられる、手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除される、救急現場での適切な応急措置や病院の選定に活用されるなど、さまざまなメリットがあります。ぜひ利用してください。

◆自己負担額割合
医療機関にかかるときの医療費の自己負担割合は1割、2割または3割です。
毎年、同世帯の被保険者の前年中の所得をもとに8月から7月までの1年間の自己負担割合を判定します。

◆資格確認書への限度額適用区分記載
保険証同様、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証についても新たに発行されなくなりました。これらを持っていた人には、資格確認書の中に限度額適用区分を記載しています。
それ以外の人も、申請により区分を記載することができます。

◆資格確認書の継続交付
マイナ保険証を持っている人でも、マイナンバーカードでの受診などが困難な人については、申請により令和8年8月1日以降も継続して資格確認書を交付します。

◇各申請に必要なもの
・資格確認書、申請する人の本人確認書類(運転免許証など)

問い合わせ先:国保年金課医療担当
【電話】580-1847