- 発行日 :
- 自治体名 : 福岡県大野城市
- 広報紙名 : 広報「大野城」 令和7年11月15日号
■性的同意を取る
◇積極的な4つのイエス
お互いが対等・平等な立場であることが基本です。その中で、次の4つのこと全てに合意・納得して、明確に「イエス」という意思が確認できて初めて、「性的同意が取れた」ということができます。
・相手
・時(「今日は嫌だ」など)
・場所(「ここでは嫌だ」など)
・方法(避妊する、しないなど)
■性的同意で守られる3つのこと
明確なイエス以外の答えはノーであり、「嫌だ」という言葉は拒否の表明です。
◇プライベートゾーン
体操服で隠れる部分(胸・性器)と口を指します。本人の同意がない身体的な接触は拒否していい大切な場所です。
◇性的自己決定権
性行為をするかどうかは、自分の意思で決めるものです。私たちには、ノーと相手に伝えていい権利があります。
◇性と生殖に関する健康・権利
避妊する、子どもを持つ・持たないも、全て自由であるという権利があります。
■性的同意の伝え方と受け取り方
ノーの伝え方、受け取り方のトレーニングも必要です。断られたからといって人格を否定されたということではありません。
「今日は性行為をしたくない」と伝えること、その気持ちを受け取ることなど、より良いコミュニケーションを取っていくことが大切です。
■同意のない性行為をしたときや、避妊に失敗をしたときは
産婦人科で緊急避妊ピル(72時間以内)の相談ができます。
相談窓口は下記に掲載しています。あなたの周りに、困っていたり悩んでいたりする人がいたら、伝えてください。
(参考 ウィングス京都「GENDER HANDBOOK」)
相談窓口

※各相談機関とも年末年始は休みです(110番、性暴力被害者支援センター・ふくおかを除く)。
■11月25日は「女性に対する暴力撤廃国際日」
女性に対する暴力をなくす運動 11月12日(水)〜25日(火)
暴力は、性別や加害者・被害者の関係を問わず、決して許されるものではありません。特に、被害者の多くが女性である「配偶者などからの暴力(DV=ドメスティック・バイオレンス)」「交際相手からの暴力(デートDV)」「子どもの前で暴力をふるう(面前DV)」「セクシュアル・ハラスメント」「ストーカー行為」などは、人権を著しく侵害するものであり、男女共同参画社会を形成していくうえで克服すべき重要な課題です。
身近に暴力が起きていないか左のチェックリストで確認してみましょう。もし、当てはまる項目があればDVを受けているかもしれません。
県や市では、DVなどの相談窓口を設けています。一人で悩まず気軽に相談してください。また、身近な人がDVを受けていたら、相談するように勧めてください。
◇DVチェックリスト
・殴る、突き飛ばす、物を投げつける
・大声でどなる、無視する
・人前で批判したり、けなしたりする
・無断で携帯電話をチェックしたり、ほかの人のアドレスを消したりする
・ネットへの書き込み、写真をばらまくとおどす
・交友関係や行動を制限する
・生活費を渡さない、家計を厳しく管理する
・借りたお金を返さない、高価なプレゼントを要求する
・キスや性行為を強要する、避妊に協力しない
・・子どもに悪口を吹き込む
・子どもの前で夫婦げんかをする
※このリストの項目以外にも、DVやデートDVに当てはまる行為はあります。
問い合わせ先:人権男女共同参画課
【電話】580-1840
