- 発行日 :
- 自治体名 : 福岡県朝倉市
- 広報紙名 : 広報あさくら 第419号(令和8年1月号)
■新たなフォトスポットに
原鶴温泉花壇づくり
11月18日、原鶴温泉・鶴のモニュメント前にて「原鶴温泉の魅力を育てる花壇づくりセミナー」が開催されました。
原鶴温泉地域では、温泉街の活性化と景観向上のため、福岡県が推進する「花による美しいまちづくり」に取り組んでいます。地域の保育園からは5人の園児が参加し、寒空の下、全15種類、約250株の植栽を行いました。植栽したアジサイは、6月ごろに開花予定です。
問合せ:市都市政策課
【電話】28-7571
■追加及び変更を受け付けます
令和7・8年度競争入札参加資格審査申請(追加・変更)を受付
市が発注する「建設工事」、「測量および建設コンサルタント」、「物品および役務の提供」の入札参加資格を得るための競争入札参加資格審査申請の追加受付及び変更(更新)申請受付を行います。
◆追加受付
申請期間:1月26日(月)~2月27日(金)
有効期間:令和8年7月1日~令和9年6月30日(1年間)
◆変更(更新)申請
申請期間:2月27日(金)まで
令和7年2月に受付を行った入札参加資格の有効期間は2年間です。ただし、入札参加要件に、資格または許可などを必要とする業種については、2月末までに要件を満たしている書類を添付し提出してください。詳細は1月中旬に市HPに掲載予定です。
※合併処理浄化槽についても、電子申請で受け付けています。
問合せ・申込先:市契約検査課
【電話】28-7596
■朝倉市体育協会表彰
スポーツで活躍した人をお知らせください
市体育協会では、毎年、スポーツで活躍した個人・団体を表彰しています。次の成績を挙げた人の情報をお寄せください。
対象:市内在住または出身者(個人・団体)
成績:県規模以上の大会で優勝・新記録、九州大会で3位以上、全国規模の大会に出場など
※表彰者は市体育協会で選考します。
情報提供期限:2月4日(水)17時
問合せ:市文化・生涯学習課(市体育協会事務局)
【電話】22-2348
■機械警備と常駐警備を併用
朝倉・杷木支所の時間外受付業務を変更します
警備体制の変更に伴い、朝倉・杷木支所の時間外受付業務の時間帯が変更となります。警備員が常駐し、受付できる時間帯は下記のとおりです。なお、手数料納付を伴う書類の受付時間については、市HPをご覧いただくか、書類提出先の担当課にお問い合わせ下さい。
変更日:1月5日(月)
時間外の受付時間(朝倉・杷木支所):
平日…17時15分~22時
休日…8時30分~12時、13時~17時15分
※戸籍届出の受付、火葬認可証発行を含みます。
※夜間受付は、本庁の警備員室で対応します。
問合せ:市契約検査課
【電話】28-7596
■登録は令和8年4月1日から5年間
下水道排水設備工事責任技術者・指定工事店の登録・更新
市内で排水設備工事を行うために、申請が必要です。
申請期間:1月16日(金)~30日(金)
◆要件
○責任技術者
新規:令和7年度「福岡県下水道排水設備工事責任
技術者試験」に合格しているなど
更新:責任技術者証の有効期限が令和8年3月31日までの人
※事前に令和7年度「福岡県下水道排水設備工事責任技術者更新講習会」の受講が必要
○指定工事店
新規:
(1)福岡県内に排水設備工事の施工ができる事業所を有する
(2)朝倉市に登録された責任技術者を1人以上選任してい
るなど
更新:指定工事店証の有効期限が令和8年3月31日までの事業者
※更新対象者には個別で通知を送ります。
問合せ・申込先:市上下水道サービスセンター(本庁3階)
【電話】22-1119
■学用品費や給食費などを援助
就学援助制度・特別支援教育就学奨励費
学用品費(筆記用具など)や給食費、修学旅行費の一部を援助する制度です。
◆就学援助制度
対象:経済的理由によって就学困難な次のいずれかの児童生徒の保護者
(1)朝倉市立の小中学校に在学する児童生徒
(2)市内に住所があり、市外公立の小中学校、義務教育学校に在学する人
申請方法:令和8年度分を申請する場合は、4月以降に、学校が指定する期限までに申請書を提出
※申請書は学校にあります。
※年度途中で家庭状況に変更が生じた場合は、随時申請することができます。
認定方法:生計を共にする同一住所居住者の所得を審査し、市教育委員会が定める認定基準をもとに決定。
◆就学援助(新入学児童生徒学用品)入学前支給
市HPまたは広報あさくら9月号の9ページをご確認ください。
申込期限:1月9日(金)
また、令和8年4月に新中学1年生となる就学援助認定者を対象に、新しい制服代の一部(1万円)を新入学児童生徒学用品に上乗せ支給します。
※令和8年度就学援助での申請も可能です。
◆特別支援教育就学奨励費
対象:朝倉市立小中学校の特別支援学級に在籍する児童生徒の保護者
※就学援助受給者は対象外
申請方法:令和8年度分を申請する場合は、5月以降、学校が指定する期限までに申請書を提出
※申請書は学校にあります。
認定方法:生計を共にする同一住所居住者の所得審査をもとに、教育委員会で支払い区分を決定します。区分により、支給する費目と金額が決定します。
※区分認定後の請求には、学用品や通学用品(靴など)を購入した領収書の原本が必要になる場合があります。
問合せ:
市教育課【電話】22-2333
または各学校
問合せ:朝倉市役所(代表)
【電話】22-1111【FAX】22-1118
