くらし 屋外広告物の掲出には許可が必要です

まちの良好な景観を守るため、屋外広告物を掲出する場合は、福岡県屋外広告物条例に基づく許可が必要です。営利を目的とした商業広告だけでなく、非営利のものでも、一定期間継続して屋外で表示されるものであれば、屋外広告物に該当します。詳しくは都市計画課に問い合わせください。
※屋外広告物の例など、詳細は本紙をご参照ください。

問合せ:都市計画課 都市計画係
【電話】64-1532