子育て 児童扶養手当・特別児童扶養手当の額変更

令和6年度の児童扶養手当および特別児童扶養手当の額は、物価変動率(プラス3.2%)に基づき変更になります。各手当の支給要件など、詳しくは問い合わせください。

■手当を受けるには、申請が必要です
◇児童扶養手当
離婚などでひとり親になった家庭などの生活の安定を図り、自立を促進することを目的に支給されます。

◇特別児童扶養手当
精神または身体が、法令で定める程度以上の障がいの状態にある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的に支給されます。

問合せ:子ども子育て課 子ども子育て係
【電話】64-1535