くらし 差別をなくすために 第479号

■性的マイノリティ(LGBTQ)の偏見・差別をなくしましょう
性的マイノリティの人々の人権に関する認識は、近年、急速に高まってきています。性的マイノリティの人々は、偏見・差別にさらされ、時には暴力によって命を奪われることもありました。近年では、理解が進んでいるとはいえ、まだ偏見は根深く、性的マイノリティの人が、職場や学校などでさまざまな差別を受けるということがあります。
かつては、平気で行われていた、性的マイノリティをやゆする侮辱的な言葉を、いまだに耳にすることもあります。差別・偏見が残る中で、性的マイノリティであることを他人に告げることは大変勇気のいることです。告白者の意思を無視して周囲の人に、勝手に性的マイノリティであることを暴露することを「アウティング」といいます。「アウティング」は、重大な人権侵害であり、決して許されることではありません。
令和2年6月に定められた「パワーハラスメント防止のための指針」では、性的マイノリティに係る侮辱的な発言が、パワーハラスメントに該当するとされています。また、平成29年3月に「いじめ防止等のための基本的な方針」が改定され「性同一性障害や性的指向・性的自認について、教職員への正しい理解の促進や学校として必要な対応について周知する」と明記されています。
令和5年には、「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の促進に関する法律(LGBTQ理解促進法)」が施行されました。この法律では、性的マイノリティへの理解の促進に関する基本理念などを定めています。性的マイノリティについて正しく理解し、偏見・差別をなくすことが大切です。
芦屋町人権・同和教育研究協議会

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