子育て 4月から「妊婦のための支援給付事業」が始まります

妊娠期から切れ目のない支援を行うことを目的に、子ども・子育て支援法が改正されました。
これまでの「出産・子育て応援給付金」に代わり、4月から「妊婦のための支援給付事業」が始まります。

■妊娠時支援給付(5万円の現金給付)
対象:
(1)4月1日以降に「妊娠届」と「妊婦給付認定の申請」を行い、母子手帳交付の際に助産師・保健師などと面談を受けた妊婦
(2)3月31日までに「妊娠届」を行い、旧事業(出産・子育て応援事業)の申請をしていない妊婦(妊婦給付認定の申請が必要です。)

■出産後支援給付(お子さん1人あたり5万円の現金給付)
対象:4月1日以降に出産し、助産師・保健師などによる「赤ちゃん訪問」を受けた人で、胎児の数の届出をした産婦

申請方法:4月1日以降の「妊娠届出時の面談」または「赤ちゃん訪問」の際に配布する申請書に添付書類を添えて申請してください。
添付書類:本人確認書類・給付金の振込みを希望する金融機関の通帳などの写し
※胎児の心拍確認後の流産や人工妊娠中絶、死産となられた人、出産後にお子さんが亡くなられた人も対象です。
この事業は、児童福祉法で新たに創設された「妊婦等包括相談支援事業」(伴走型支援)などと一体的に実施します。

問合せ:こども未来課
【電話】0944-32-1066