- 発行日 :
- 自治体名 : 福岡県大木町
- 広報紙名 : 広報おおき 2025年9月号No.534
■不足額給付とは?
令和6年度に実施した定額減税の「調整給付」の支給額に不足が生じる場合に追加で給付を行うものです。対象者には「支給確認書」または「申請書」をお送りします。
(調整給付…定額減税しきれないと見込まれた人に予めその差額を支給したもの)
◇不足額給付(I) 8月下旬から順次発送
「令和6年分所得税額」が確定し、「本来給付を受ける額」と「実際に給付を受けた額(調整給付額)」に差額(不足)が生じた人
※は1万円単位
◇不足額給付(II) 9月上旬発送
次の要件をすべて満たす人:
・令和6年分所得税、令和6年度分個人住民税所得割ともに非課税(定額減税前税額が0円)
→本人として定額減税対象外である人
・税制度上「扶養親族等」の対象外
→青色事業専従者・事業専従者(白色)、合計所得額48万円超の人
・低所得世帯向け給付対象世帯に該当していない人
不足額給付(I)の人には「支給確認書」、不足額給付(II)に人には「申請書」をお送りします。
・町が書類を受理してから1か月程度で口座に振り込みます。
・不足額給付金の詳細は、「給付金・定額減税一体措置」で検索
・10月31日(金)(当日消印有効)までに記載内容を確認し、必要な添付書類と一緒に返送してください。
■注意 定額減税や給付金をかたる不審な電話やメールにご注意ください
定額減税に関して、国や自治体が電話やメールで銀行の口座番号や暗証番号を聞き出したり、ATMを操作するように連絡することはありません。
国や自治体の職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、警察署か警察相談専用電話(【電話】#9110)に連絡してください。
また、国や自治体の機関を名乗る心当たりのないメールが送られてきた場合は、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除してください。
問合せ:税務町民課
【電話】0944-32-1067