- 発行日 :
- 自治体名 : 福岡県広川町
- 広報紙名 : 広報ひろかわ (令和7年6月1日号)
消費者問題の事例対処法を解説します。
■強引な訪問買い取り業者にご注意
買い取り業者から「何でも買い取ります」と電話があり、洋服の訪問買い取りを依頼した。後日、訪問してきた業者が「貴金属はないか」と強く言ってきたため、怖くなり指輪やネックレスを渡してしまった。その後、ほかのものを探している間に、勝手に買取書に記入され、捺印までさせられ、買い取り代として2万円を置いて帰った。このような場合、契約は無効にできるのか?
■対処法・アドバイス
・事前に「不要なものはないか、何でも買い取る」と電話がかかってくるケースが多いですが、目的は貴金属の可能性があります。安易に来訪を了承しないようにしましょう。
・訪問購入は契約書面を受け取った日から8日以内ならクーリング・オフできる場合があり、クーリング・オフ期間中は引き渡しを拒むこともできます。困ったときは、お近くの消費生活センターなどにご相談ください。
お問い合わせ:
消費者ホットライン【電話】188
久留米市消費生活センター【電話】0942-30-7700
福岡県警察【電話】110または【電話】♯9110