くらし 戸籍にフリガナが記載されるようになります

■フリガナの通知を必ず確認しましょう
法律の改正により、戸籍にフリガナが記載されます。確認のため、本籍地が添田町の人には、7月上旬に戸籍に記載される予定のフリガナを通知します。必ず確認し、通知したフリガナが間違っているときは届出をお願いします。

○フリガナ記載までの流れ
(1)記載する予定のフリガナの通知
本籍地の市区町村から、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナが郵送で通知されます。誤りがないか必ず確認ください
※本籍地が添田町の人には7月上旬に通知を発送します。
(2)氏名のフリガナの届出
・通知したフリガナが間違っているとき
令和8年5月25日までに、必ず届出を行ってください
・通知したフリガナが正しいとき
届出は不要です。ただし、令和8年5月25日以前に、フリガナが記載さた戸籍証明書が必要なときは、届出することが可能です
届出方法:マイナンバーカードを使ってマイナポータルからオンラインで届出できます。また、郵送や役場窓口で行うこともできます。
(3)氏名のフリガナ記載
(2)の届出がなかった場合、令和8年5月25日以降に、(1)の通知に記載されたフリガナが戸籍に記載されます
※その他、詳しくは法務省のホームページで確認ください。

○詐欺にご注意ください!
届出に手数料はかかりません。
また、届出をしなくても罰則や罰金はありません。

問合せ:役場住民課戸籍住民係
【電話】82-1233