くらし 知っとこ!消費者生活情報 第233回

■商品を返品するだけでは解約にはなりません!
〇相談事例
定期縛りなしというSNSの広告を見て美容液を注文した。1回限りと思っていたら翌月も同じ商品が届いたので、開封せずに送り返した。その後、請求書が送られてきたが、返品したので放置していたところ、法律事務所から通知が届いた。どうしたらよいか。(50歳代)

『定期縛りなし』と広告に記載されていても、回数の約束がないだけで、解約するまで定期購入が継続となる契約だったというケースがあります。1回分しか注文したつもりはないと勝手に商品を返送したり、受け取り拒否をしても、それだけでは解約になりません。ネット通販を利用する際は、購入前に利用規約で契約内容をよく確認し、注文確定ボタンを押す前の最終確認画面を、スクリーンショットで撮るなどして保存しておきましょう。消費者が誤認するような表示があった場合、申し込みを取り消せる場合があります。

困ったときは、市消費生活センター(【電話】0942-85-3800、月~金曜日※祝日・年末年始を除く、9時~16時)へ