くらし お知らせ~農地の貸借が一本化されます

~佐賀県農業公社の役割が益々増大~
令和5年4月に農業経営基盤強化促進法の一部が法改正され、地域計画に基づいて農地の貸借をするようになりました。この法改正によって令和7年4月以降の農地の貸借は農地中間管理事業に一本化されます。

■令和7年4月から『手数料』の負担をお願いします。
※令和7年4月1日以降に県公告で権利設定される契約が対象です

農地の貸借が一本化されることから、農業公社の賃料受払などの業務が年々増加し、数年後には3〜4倍の業務量になることが予測されています。
農地中間管理事業を持続的・安定的にご利用いただけるよう、利用者に一部負担をお願いします。みなさんのご理解とご協力をお願いします。

■手数料率
出し手・受け手双方から毎年賃料の1%+手数料に係る消費税10%を外税で徴収
※耕作者の手数料は5万円(税抜)を上限

※くわしくは佐賀県農業公社ホームページをご覧ください

問合せ:
農業委員会 事務局【電話】0952-75-4831
佐賀県農業公社【電話】0952-20-1590