くらし 国保通信

■限度額認定証申請のお知らせ
▽限度額認定証とは?
入院、外来診療、診療に伴う調剤費などで医療費が高額になる場合、認定証を医療機関窓口に提示すれば当該医療機関窓口での1か月の支払額が自己負担限度額までとなります。
※病衣、差額ベッド代などの保険診療外費用は含まれません

▽受診時に認定証がない場合は?
高額療養費で払い戻しが受けられます。医療機関で、限度額以上の医療費負担をした場合、診療月から約2か月後以降、該当世帯に高額療養費の案内を郵送します。

◇マイナ保険証を持っている人(申請不要)
医療機関でマイナ保険証を提示し「限度額情報の提供」に同意すると、医療機関窓口での限度額を超える支払いが免除されます(申請により紙での交付も可能です)。
※国保税の未納がある世帯はマイナ保険証で限度額区分が確認できない場合があります

◇マイナ保険証を持っていない人(申請が必要)
8月以降に認定証が必要な人は申請してください。
※国保税の未納がある世帯は認定証が交付できない場合があります

住民税非課税世帯の人で申請月以前1年間に90日を超える長期入院をされていて、食事療養費が減額になる場合はマイナ保険証の有無にかかわらず申請が必要です。

〔申請に必要なもの〕
・受診者の「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」
・受診者・世帯主のマイナンバーがわかるもの
・申請者の顔写真付き身分証明書(運転免許証やマイナンバーカードなど)
※8月1日(金)から6日(水)までに申請される場合、口座振替の人や納付書で直前に納入した人は、記帳をした口座振替の通帳や領収書をご持参ください

問い合わせ:市民課 保険年金係
【電話】0952-75-2159