くらし 国保通信

■第三者行為によるケガ・病気で国民健康保険を使った場合は届出が必要です!
◇第三者行為によるケガ・病気とは
・交通事故
・ケンカ
・他人の飼い犬にかまれた など

◇なぜ届出が必要?
通常、治療費は窓口負担以外の費用を健康保険で負担していますが、第三者行為による医療費に限り、加害者が負担することが原則であるためです。
ただし、交通事故などで双方に過失がある場合は、治療者の過失相当を保険で負担します。

◇治療費の立て替えは必要ない
本来加害者が支払うべき治療費を、被害者が立て替えることがないよう、国民健康保険を一時的に使用することができます。
国民健康保険(以下国保)は加害者に代わって一時的に費用を立て替えますが、その費用は後から加害者に請求します。

◇示談が成立する前に連絡を
相手方と示談が成立している場合、国民健康保険が使えなくなってしまう場合があります。示談が成立する前に、必ずご連絡ください。

◇届出はお早めに!
国民健康保険はみなさんの税金で保険給付を行っています。本来給付の必要のない第三者行為に対して給付を行うことは、正しい税の使い方ではありません。
届出はお早めにお願いします。

◇届出を行わないと…
第三者行為による治療と疑われる場合、世帯主へ届出勧奨の通知をします。
届出を行わないと、医療費を全額請求させていただく場合がありますので、通知を受けた際はすみやかにご連絡ください。

問い合わせ:市民課 保険年金係
【電話】0952-75-2159