くらし 定額減税不足額給付金

物価高騰による市民の負担増を踏まえ、令和6年度に所得税、個人住民税の定額減税しきれないと見込まれる人を対象に、調整給付金を支給しました。
速やかな支給を目的に、令和6年分所得税額の確定を待たずに令和5年の所得などを基に推計した『令和6年分推計所得税額』『令和6年度個人住民税所得割額』を用いて定額減税しきれないと見込まれる人に対して給付金を支給したことから、本来支給すべき額との差額などを不足額給付金として支給します。
支給対象者には、8月末日に案内を送付しています。

◆支給対象者
原則として令和7年1月1日に伊万里市に住民登録がある人で、次のパターンのどちらかに該当する人(ただし、本人の合計所得金額が1805万円以下である場合に限る)
※令和7年1月1日に伊万里市に住民登録があった場合でも、令和7年度個人住民税が他市区町村から課税されている場合は、令和7年度個人住民税を課税している自治体から不足額給付金が支給されます。
(1)定額減税しきれず不足額が生じた人(不足額給付I)
令和6年分所得税または令和6年度個人住民税所得割において定額減税しきれない額が生じた人のうち、令和6年度に実施した調整給付の対象でなかった人や、調整給付の額を不足額が上回る人
※定額減税前の令和6年度個人住民税所得割額と、令和6年分所得税額の両方が0円(非課税)であった人は、対象ではありません。
(2)定額減税や低所得世帯向け給付などのいずれも対象とならなかった人(不足額給付II)
次の要件をすべて満たす人
・令和6年分所得税と令和6年度個人住民税所得割が、ともに定額減税前税額が0円(本人として定額減税の対象にならない)
・税制度上『扶養親族』の対象とならない人(扶養親族としても定額減税の対象にならない)
・低所得世帯向け給付金(令和5年度と令和6年度に実施した住民税非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯への給付金)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない人

◆支給額
(1)定額減税しきれず不足額が生じた人(不足額給付I)
『令和6年分所得税や定額減税の実績額などが、確定した後の本来給付すべき額』と『令和6年度に実施した調整給付額』との差額を給付します。
不足額給付額とは、本来給付すべき額から令和6年度調整給付額を差し引いたものです。
(2)定額減税や低所得世帯向け給付などの、いずれも対象とならなかった人(不足額給付II)
原則4万円(定額)で、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円

◆受給手続き
・支給対象者のうち『不足額給付金のお知らせ』が届いた人は、令和6年度調整給付金を受給した口座に振込を行いますので、原則手続き不要
・支給対象者のうち『確認書』『申請書』が届いた人は、内容を確認し、必要事項を記入して返信用封筒で返送するか、オンラインでの電子申請が可能

◆受給手続き
確認書(申請書)もしくは電子申請を受理した日から4週間後が目安です。

◆提出期限
10月31日(金)

申請・問合先:税務課市民税係
【電話】23-2148