くらし 誘導区域外での開発・建築などには届出が必要です

市では「立地適正化計画」を策定し、コンパクトなまちづくりを進めています。住宅や民間施設などの立地を緩やかに誘導し、その動きを事前に把握するため、居住誘導区域外における一定規模以上の住宅開発・建築などや、都市機能誘導区域外で誘導施設の整備などを行う場合、または都市機能誘導区域内で誘導施設を休廃止する場合には、都市再生特別措置法に基づき市への届出が必要です。

誘導区域・届出対象の行為:都市機能誘導区域と居住誘導区域を設定しています。それぞれの区域や対象となる施設および行為の詳細は、市ホームページをご覧ください。
届出時期:開発・建築等着手の30日前まで
その他:届出義務に関する規定が、宅地建物取引業法に規定する重要事項説明の対象となります。
届出をしなかったり、虚偽の届出をしたりすると罰則が科せられることがあります。

問合せ・申込先:都市計画課
【電話】37・6121