くらし 申請期限が迫っています! 10月31日(金)まで「定額減税不足額給付金のお知らせ」

国の重点支援交付金事業として令和6年度に所得税、個人住民税の定額減税をしきれないと見込まれる人を対象とした調整給付を支給しましたが、本来給付すべき額との差額等を不足額給付金として支給します。

対象者:
・不足額給付I…定額減税しきれず不足額が生じた人
・不足額給付II…定額減税や低所得世帯向け給付などのいずれも対象とならなかった人
(例)事業専従者や合計所得金額48万円超の人
給付額:
・不足額給付I…給付金の額は個人ごとに異なります。
・不足額給付II…原則4万円
手続方法:対象者には順次書類を送付していますので、必要事項を記入いただき、本人確認書類を同封の上、返信用封筒にて返送してください。
また、オンライン申請も受け付けます。
支給時期:必要事項が記入された書類が届き次第、随時支給します。
申請期限:10月31日(金)(必着)
令和6年1月2日以降転入の人:対象となる場合でも、小城市に支給を確定できる情報を持たない人は申請書の提出が必要です。支給要件を確認いただき、支給対象であると思われる場合は、お問い合わせください。

■給付金をかたった詐欺に注意!
給付金をかたった不審な電話や郵便物やメールなどを受け取った場合は、お近くの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご相談ください。

問合せ:定額減税不足額給付金専用ダイヤル(健康福祉課)
【電話】37・6156