くらし 【お知らせ】8月1日から資格確認書等(旧:被保険者証)が新しくなります

◆後期高齢者医療保険の皆さん
○資格確認書(みどり色)を個人ごとに【簡易書留】にて7月下旬に郵送します。
新しい資格確認書(みどり色)が届きましたら、氏名・性別・生年月日をご確認のうえ、8月1日からご使用ください。また、裏面に住所をご記入ください。

○限度額適用認定証について
現在の限度額適用・標準負担額減額認定証の有効期限は7月31日です。今までお持ちの方には、資格確認書に限度区
分等を記載していますので、資格確認書が減額証等の代わりになります。
また、今回記載されていない方も、市役所(塩田:健康づくり課、嬉野:福祉課)にて申請すれば、限度区分等を記載することができます。
※ 所得区分が大きく変動になった場合は、記載しないことがあります。
問合せ:佐賀県後期高齢者医療広域連合
【電話】0952-64-8476

◆国民健康保険の皆さん
《マイナンバーカードで受診している方》
○資格情報のお知らせを個人ごとに【普通郵便】にて7月下旬に郵送します。
証内容を確認のうえ8月1日からご使用ください。
単体では受診はできません。何らかの事情で資格確認を行えなかった場合に、マイナンバーカードとセットでご提示ください。

○限度額適用認定証について
マイナ保険証ご利用の方は「限度額適用認定証」がなくても、高額療養費の限度額を超える支払いが免除されます。(保険税に滞納があると適用されない場合があります)

《健康保険証(紙)で受診している方》
○資格確認書(レモン色)を個人ごとに【簡易書留】にて7月下旬に郵送します。
証内容を確認のうえ8月1日からご使用ください。

○限度額適用認定証について
現在の限度額適用・標準負担額減額認定証の有効期限は7月31日ですので引続き従来の認定証が必要な方は、改めて申請をお願いします。

◆マイナ保険証を利用するメリット
《安心》同意すれば初めての医療機関でも過去のお薬情報や健診結果を共有でき治療に役立てることができます。
《便利》限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。(保険税に滞納があると適用されない場合があります)
《節約》医療費を20円節約でき、自己負担も減ります。

◎マイナンバーを保険証として利用するためには?
(1) まずは「マイナンバーカード」を申請する
  ↓
(2) マイナカードを「健康保険証」として登録する

※詳しくは市民課へお越しいただくか、ホームページをご覧ください。
問合せ:
・塩田庁舎 市民課
【電話】0954-66-9118
・嬉野庁舎 市民課
【電話】0954-42-3304

問合せ:
・塩田庁舎 健康づくり課
【電話】0954-66-9120
・嬉野庁舎 福祉課
【電話】0954-42-3306