- 発行日 :
- 自治体名 : 佐賀県嬉野市
- 広報紙名 : 市報うれしの 2025年8月号
児童扶養手当の受給資格者及びひとり親家庭等医療費助成の受給資格者のみなさまにおかれましては毎年更新の手続きが必要になります。更新手続きが必要な方には、更新手続きに関するお知らせを郵送していますのでご確認をお願いします。
更新手続きについては次のとおり受付いたします。
受付期間:8月中(土日祝日除く)8:30~17:15
受付窓口:
・塩田地区 塩田庁舎 子育て未来課
・嬉野地区 嬉野庁舎 福祉課
また、土日及び平日の時間外も受付を行う集中受付日を次のとおり設けますので、上記期間中に手続きに来ることができない方はこの期間にお越しください。更新手続きをされない場合、児童扶養手当・ひとり親家庭等医療費ともに支給停止となりますので、必ずご来庁ください。
集中受付日:
《塩田地区》
・8月17日(日)8:30~12:00 塩田庁舎 子育て未来課
・8月18日(月)~20日(水)8:30~19:00 塩田庁舎 3-1会議室
《嬉野地区》
・8月16日(土)8:30~12:00 嬉野庁舎 福祉課
・8月18日(月)~20日(水)8:30~19:00 嬉野庁舎 福祉課
【児童扶養手当】
母子、父子家庭等のお子さんの健全な育成のため、対象となるご家庭に支給する手当です。対象者は、次の条件にあてはまる児童(18歳に達する日以後の3月31日までの間にある児童。身体または精神に障害のある場合は20歳未満の児童)を監護している父または母、父や母に代わって児童を養育している人です。
(1)父母が離婚した児童
(2)父または母が死亡、または生死不明である児童
(3)父または母が重度の障害の状態にある児童
(4)父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
(5)父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(6)父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
(7)婚姻によらないで生まれた児童
【ひとり親家庭等医療費助成】
次に該当する人が、健康保険により病院などの医療機関で診察を受けた場合、県と市が医療費の自己負担金の一部を助成する制度です。
(1)20歳未満の児童を養育している母子・父子家庭の母・父及びその児童(18歳に達する年度末まで)
(2)父母のいない児童
(3)ひとり暮らしの寡婦(かつて母子家庭であった75歳未満の人・健康保険被保険者本人)
※児童扶養手当の受給及びひとり親家庭等医療費助成については、本人及び扶養義務者の所得や扶養人数等に応じて決定されます。上記の条件の方でも所得等により、該当にならない場合がありますので詳しくはお問い合わせください。
問合せ:
・塩田庁舎 子育て未来課
【電話】0954-66-9121
・嬉野庁舎 福祉課
【電話】0954-42-3306