- 発行日 :
- 自治体名 : 佐賀県神埼市
- 広報紙名 : 市報かんざき 令和6年10月号
固定資産税は、毎年1月1日に土地・家屋・償却資産を所有している人や事業所に課税されます。
家屋(居宅・倉庫・物置・事務所など)を取り壊した場合や住宅用地の利用状況に変更があった場合は、必ず届出をしてください。
※建物の滅失登記をされている場合は、届出の必要はありません。
問い合わせ:税務課 資産税係
【電話】37-0114
固定資産税は、毎年1月1日に土地・家屋・償却資産を所有している人や事業所に課税されます。
家屋(居宅・倉庫・物置・事務所など)を取り壊した場合や住宅用地の利用状況に変更があった場合は、必ず届出をしてください。
※建物の滅失登記をされている場合は、届出の必要はありません。
問い合わせ:税務課 資産税係
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