- 発行日 :
- 自治体名 : 佐賀県神埼市
- 広報紙名 : 市報かんざき 令和7年5月号
不妊治療を受けている人の治療に要する費用の一部を助成しています。相談なども受け付けていますので、詳しくはお問い合わせください。
◆助成対象となる治療
夫婦間で行う健康保険が適用されない人工授精、体外受精、顕微授精。
※体外受精、顕微授精は、凍結胚の移植を含む。
◆助成対象者
次のすべてに該当し、婚姻届を提出済の夫婦
・治療開始時の妻の年齢が43歳以上であること
・人工授精、体外受精、顕微授精以外の治療法によっては、妊娠の見込みがないか、または極めて少ない夫婦と医師に診断されていること。
・夫または妻が、1年以上神埼市に居住していること。
・夫と妻の前年の所得の合計額が730万円未満であること。
◆助成金額
医療機関に支払った助成対象治療費の費用に10分の7を乗じた額から、他市町の助成金額を差し引いた額。ただし、初年度は20万円、次年度以降は1年度あたり10万円を限度とします。
◆助成期間
通算して5年間
◆申請期限
令和8年3月31日(火)まで
◆受付時間
8時30分~17時15分(平日のみ)
※詳しくは、お問い合わせください
申請・問い合わせ:こども家庭課 母子保健係
【電話】37-3873