くらし 介護保険の適用除外施設

介護保険法施行法により、障害者支援施設等の介護保険適用除外施設に入所し、かつ一定の要件を満たす場合は、当分の間、介護保険の被保険者になりません。

〇介護保険の被保険者でなくなった場合
・介護保険料を納める必要がありません。
・介護保険の被保険者証が発行されません。
・介護保険のサービスを利用できません。

〇県内の介護保険適用除外施設
右のQRコードよりご確認ください。(※二次元コード本紙掲載)
県外については、各施設にご確認ください。

(!)40歳以上の人は、適用除外施設を入退所する際に、届け出が必要です。

問い合わせ:こども・保健課保険係(東脊振庁舎)
【電話】0952-37-0345