くらし 消費生活コラムvol.69

注意したい悪徳商法や消費者トラブルについてお知らせします

■安価なプランの広告を見て出向いたら高額な美容医療契約に!
事例:SNSで安価な医療脱毛の広告が流れたのを見て、無料カウンセリングに行ったが、強引な勧誘が始まり、高額な医療脱毛の契約を断ることができなかった。42回払いのクレジット契約で、総額約45万円となってしまった。クーリング・オフしたい。(当事者:学生)

ひとこと助言:
・安価なプランの広告などを見て、無料カウンセリングを受けようと美容医療クリニックに行き、その場で高額な契約をさせられるケースがあるため注意しましょう。
・美容目的の施術は、多くの場合、緊急性がありません。「今日契約すれば安くする」などと提案されても、その場での契約や施術はせず、いったん帰宅して冷静に検討しましょう。
・自分でもリスクや副作用の情報を収集し、医師から説明を受け納得したうえで判断しましょう。
・クーリング・オフができる場合があります。困ったときはすぐに消費生活相談窓口等にご連絡ください。
佐賀県消費生活センター【電話】0952-24-0999
消費者ホットライン【電話】188

参考:独立行政法人国民生活センター子ども・若者サポート 第222号より