子育て 令和6年度児童手当制度改正

令和6年6月5日に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分の児童手当から、制度内容が変更となりました。

■制度内容の比較

※例)20歳、15歳、10歳の3人のお子様を養育している方の場合
➡20歳:第1子、15歳:第2子と数え、10歳のお子様に第3子以降の手当額が適用されます。

●制度改正の影響を受ける方のうち、状況により手続きが必要な方と不要な方に分かれます。
対象者には、昨年9月ごろにお知らせを送付していますのでご確認ください。

問い合わせ:子育て福祉課 子育て支援担当
【電話】0942-94-5724