くらし 戦没者等の遺族に対する第12回特別弔慰金

令和7年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、下記の対象者に支給されます。
対象者:戦没者等の当時のご遺族で、次の順番による先順位のご遺族お一人
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時に生計関係を有していた方のうち、令和7年4月1日において婚姻しているが氏が変わっていない方または同日に遺族以外の方と養子縁組していない方に限ります。
4.上記3以外の戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者の死亡当時に生計関係を有していなかった方や戦没者等と生計関係を有していたが上記3に該当しない方は4に該当します。
5.上記1から4以外の戦没者等の三親等内の親族※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方。
支給内容:額面27万5千円、5年償還の記名国債
提出期限:令和10年3月31日まで
提出先:お住まいの校区の総合窓口

問い合わせ:子育て福祉課 地域・障害福祉担当
【電話】0942-94-5724