くらし 選挙のはなしNo.10 寄附、あいさつ状の禁止

●政治家からの寄附は禁止!
政治家(立候補予定者を含む。以下同じ。)が選挙区内の人に寄附を行うことは原則禁止されています。
また有権者が求めてもいけません。
▽禁止されている寄附の例
・祭りへの寄附や差入れ
・自治会の集会への寸志や飲食物の差入れ
・お中元、お歳暮
・葬式の花輪、供花

●年賀状等も禁止!
政治家が年賀状等の時候のあいさつを出すのは、「答礼のための自筆によるもの」以外は禁止されています。
「自筆によるもの」とは、政治家本人が直接書いたものであり、コピーしたもの、署名のみ自筆したもの、他人に代筆させたものも禁止となります。

問い合わせ:みやき町選挙管理委員会事務局
【電話】0942-89-1651