くらし 消費生活相談員による 消費生活講座 Vol.42

■光回線サービスの電話勧誘トラブルにご注意!!
▽相談事例
契約中の大手通信事業者を名乗る電話があり、「今より安くなる」と勧誘された。プラン変更だと思い承諾したら、別会社との契約だった。

▽トラブル防止のアドバイス
・相談の多くは、現在契約中の光回線事業者であるかのように言われて話を聞いてしまったというものです。勧誘の電話があったら、事業者名を確認しましょう。
・光回線等の電気通信サービス契約は、契約書面受領日から8日内であれば解約できます(初期契約解除制度)が、利用したサービスの料金、工事費用、事務手数料は支払う必要があります。契約書が届いたら、内容をよく確認しましょう。

詳しくは:
大町町消費生活相談窓口(企画政策課商工観光・広報統計係)【電話】82-3112
消費者ホットライン【電話】188(局番なし)