- 発行日 :
- 自治体名 : 佐賀県太良町
- 広報紙名 : 町報たら 令和6年8月号
第一種共同漁業権が設定されている、しゃこ、あさり、はいがい等の水産動植物を、漁業協同組合に所属する漁業者など、特別な許可を受けた方以外が採捕すると、漁業権の侵害となります。漁業権の侵害は罰金が科される恐れがありますので、ご注意ください。
問い合わせ先:農林水産課 水産係
【電話】67-0315
第一種共同漁業権が設定されている、しゃこ、あさり、はいがい等の水産動植物を、漁業協同組合に所属する漁業者など、特別な許可を受けた方以外が採捕すると、漁業権の侵害となります。漁業権の侵害は罰金が科される恐れがありますので、ご注意ください。
問い合わせ先:農林水産課 水産係
【電話】67-0315