くらし しゃこ、あさり、はいがい等の採捕について

第一種共同漁業権が設定されている、しゃこ、あさり、はいがい等の水産動植物を、漁業協同組合に所属する漁業者など、特別な許可を受けた方以外が採捕すると、漁業権の侵害となります。漁業権の侵害は罰金が科される恐れがありますので、ご注意ください。

問い合わせ先:農林水産課 水産係
【電話】67-0315