くらし すすめるけん

■障害のある人もない人も安心して暮らせる社会へ
県では、障害の有無にかかわらず、誰もが住み慣れた地域で共に支え合い、安心して暮らすことのできる「共生社会」の実現を目指し、さまざまな取り組みを推進しています。

◆不当な差別的取り扱いの禁止と合理的配慮の提供
「障害のある人もない人も共に生きる平和な長崎県づくり条例」を制定し、行政機関や事業者をはじめ県民の皆さんに対し、障害のある人への障害を理由とする不当な差別的取り扱いを禁止し、障害のある人から申し出があった場合に合理的配慮の提供を求めることなどを通じて、「共生社会」の実現を目指しています。

▽不当な差別的取り扱い
特別な事情なしに障害を理由として拒んだり、制限したり、条件を付けてはいけません
例:車いす利用者の入店拒否、補助犬利用者の入場拒否

▽合理的配慮の提供
障害のある人の求めがあった時は過度な負担にならない範囲で配慮が必要です
例:筆談対応、段差のある箇所の通行補助

○障害のある人に対する差別に関する相談窓口
障害を理由に差別を受けたと感じた方、自分の行為が差別に当たるか不安な方は一人で悩まずご相談ください。障害のある人をはじめ、家族、支援担当者、学校・職場の人、友人など、どなたでも相談できます。
日時:月曜~金曜 9時~17時(祝日・年末年始を除く)
【電話】095-895-2450(県の障害福祉課内)【FAX】095-823-5082

◆聞こえる人も聞こえない人も共に生きるために
手話を必要とする方を含む全ての県民が、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生することのできる地域社会の実現を目指して「長崎県手話言語条例」を制定し、手話通訳者の養成や手話言語の啓発などを通じて、聴覚障害のある方への理解促進に取り組んでいます。

▽手話を覚えよう!
・よろしくお願いします
(1)手のこぶしを鼻にあてる。(「よい」を表現)
(2)手を開き頭を下げながら手を前に出す。(「お願い」を表現)
・ありがとう
(1)左手の甲に右手を乗せて上に上げる。
(2)頭はおじぎをするように軽く下げる。

▽手話以外のコミュニケーション
・筆談
ノートやメモ帳などに文章を書きながら会話しましょう。短く分かりやすい文章を書くように心掛けましょう。
・身振り
身振り(ジェスチャー)で伝えることも手段の一つです。こちらが伝えたいことを表現してみましょう。
・口話
口の動きを読み取ってもらえるように、はっきり口を動かしながらゆっくり会話をしましょう。

問合せ:県の障害福祉課
【電話】095-895-2451
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