- 発行日 :
- 自治体名 : 長崎県島原市
- 広報紙名 : 広報しまばら 令和7年4月号
特別障害者手当・障害児福祉手当を受けるには認定申請が必要です。
●特別障害者手当
対象者:精神または身体に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の20歳以上の人
ただし、次のいずれかにあてはまる場合は除きます。
(1)施設に入所している
(2)病院・診療所に継続して3か月を超えて入院している
支給月額:29,590円(令和7年4月現在)
●障害児福祉手当
対象者:精神または身体に重度の障害があるため、日常生活において常時介護を必要とする在宅の20歳未満の人ただし、施設に入所している場合は除きます。
支給月額:16,100円(令和7年4月現在)
※どちらも、本人または扶養義務者の所得によって制限があります。
対象となる障害の程度の詳細や申請手続についてはお問い合わせください。
問合せ先:福祉課