くらし 車両の放置に困っています

■現在の放置車両情報
・島原総合運動公園に軽自動車が1台
・白山公園に普通自動車が1台

●放置車両に関する「都市公園条例」が改正されました
▽今後、放置が続く車両への対応は以下の通りです。
警察へ連絡:市から警察へ連絡をします。
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撤去を指導:市から撤去の指導を行います。
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保管・公示:市で3か月間保管します。
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売却:3か月以上連絡がない場合は売却します。
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返還:持ち主は公示日から6か月までの間、申し立てにより売却額の返還の手続きをすることができます。
※公示日から6か月を経過すると、都市公園法第27条第10項の規定により市へ帰属されます。

問合せ先:都市整備課

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記事に関する問合せ先
【電話】63-1111