- 発行日 :
- 自治体名 : 長崎県諫早市
- 広報紙名 : 広報いさはや 2025年6月号 No.243
■マイナンバーカードの延長窓口・出張申請(6月分)
▽延長窓口(交付)
12日(木)・26日(木)
各日19時30分まで
※要予約。詳細は、市ホームページをご覧ください。
▽出張申請
・本庁(市民窓口課)
8日(日)
9時~12時
・高来支所
22日(日)
9時30分~16時
問合せ:市民窓口課
■6月はは個人市県民税(普通徴収)第1期分の納付月です
納期限:6月30日(月)
※便利な口座振替をご利用ください。
問合せ:債権管理課
■家屋の新増築や取り壊した時はご連絡を
4月下旬に送付した固定資産税などの納税通知書および課税明細書は、本年1月1日現在に所有し、課税される土地・家屋の明細を記載しています。
この明細書に記載がない家屋をお持ちの人や記載がある家屋を取り壊した人、今後家屋の新増築や取り壊しの予定がある人は、ご連絡ください。
※家屋の新増築や登記している家屋を取り壊した場合は、法務局へ申請が必要です。
問合せ:資産税課
■国民健康保険、後期高齢者医療に関する所得申告をお忘れなく
国保および後期高齢者医療制度の加入者やその世帯員で、昨年分(令和6年1月~12月)の所得申告が必要な人へ、6月中旬に申告書を送付します。
この申告を基に、保険料や高額療養費の自己負担限度額などを決定しますので、期限内に必ず申告してください。
問合せ:
保険年金課または
各支所地域総務課
■配偶者の扶養からはずれた場合は年金の手続きを
会社員や公務員の配偶者に扶養されている20歳以上60歳未満の人は、国民年金の第三号被保険者です。
第三号被保険者が、配偶者の退職や自身の収入増・離婚などにより扶養から外れた場合(本人が厚生年金に加入した場合を除く)、国民年金第一号被保険者への変更手続きが必要です。
手続きをしないと、将来の年金額の減額や、受給ができなくなる恐れがあります。
◇手続きに必要なもの
扶養からはずれた日が確認できる書類(社会保険資格喪失証明書など)、年金手帳(基礎年金番号のわかるもの)
問合せ:
諫早年金事務所【電話】25・1662
保険年金課または
各支所地域総務課