- 発行日 :
- 自治体名 : 長崎県対馬市
- 広報紙名 : 広報つしま 令和7年11月号
使用しなくなった船を港湾・漁港施設などに放置することは、港湾法や漁港および漁場の整備などに関する法律、長崎県や対馬市の条例などに違反する行為です。放置船があると、施設内の利用に支障をきたすだけでなく、油漏れなどにより周辺の環境に被害が及ぶ恐れもあります。また、法令や条例などには罰則の定めがあります。船の所有者・使用者は適切な管理を行うとともに、使用しなくなった場合は、速やかに適正な方法で処分を行ってください。
問い合わせ:
対馬市管理課、基盤整備課、水産課【電話】0920-53-6111
対馬振興局建設部管理課【電話】0920-52-0398
