- 発行日 :
- 自治体名 : 長崎県壱岐市
- 広報紙名 : 広報いき 2025年12月号 No.261
■年末年始の壱岐市クリーンセンターへのごみ持込みについてお知らせします。
例年、年末年始は壱岐市クリーンセンターへのごみの持込みが大変混雑します。
混雑緩和のため、可能な限りステーションへの排出またはお早めの持込みにご協力をお願いします。(収集ごみは、全地区午前8時30分までに所定の場所にお出しください)

○12月25日から30日までと1月4日および1月5日のリサイクル品の持込み場所
クリーンセンター下の段に臨時排出所を開設します。誘導員の指示に従って排出してください。
※年末年始の収集および受入日につきましては、別途回覧・ホームページにてお知らせします。
※地区毎の収集日は、ごみ分別のしおりをご確認ください。
※し尿のくみ取りについても、地区担当業者へお早めにご連絡ください。
1月5日から通常どおりごみ収集を行います。
問合せ:環境衛生課 環境衛生班
【電話】45-1112
■農地をもっと身近に!下限面積のルールがなくなりました。
令和5年4月1日から、農地を取得するときに必要だった「下限面積要件」が廃止されました。
これまでは、農地を売買・貸し借りする際に農業委員会の許可が必要で、その条件のひとつに「取得後の農地面積が50アール以上あること」という決まりがありました。今回の法改正により、この50アールの下限面積は不要となりました。
これにより、小規模での農業を始めたい方にも農地取得の道が広がり、地域の新たな担い手づくりにつながることが期待されています。
ただし、農地の取得には次のような条件はこれまでどおり必要です。
・取得した農地をすべて耕作すること。
・本人または世帯の方が、農作業に常に関わっていること(目安:年間150日以上)。
・周囲の農地のまとまりや作業の効率を妨げず、地域全体の農地利用と調和がとれること。
これらの条件を満たしたうえで、農業委員会の許可が必要となりますのでご注意ください。
問合せ:農業委員会事務局
【電話】44-5009
