くらし 安全安心ごとう

■定期購入のトラブルにご注意ください!
▽事例
スマホで動画を視聴していたところ、「3秒でしみが消える」と宣伝された化粧クリームの動画広告が表示され興味を持った。また、価格は1,980円で「定期縛りなし」と書かれていたので、1回限りの商品と思い注文し、数日後に商品が届いた。
翌月、その商品とファンデーションが届き、13,574円の請求書が同封されていた。その時初めて定期購入だとわかったので、解約したい。

▽センター対応
センターから業者に電話をかけ、「1回限りの商品と誤認して注文したので解約できるか」と伝えたところ、「解約に応じる。2回目に届いた商品を送り返してほしい」と言われ、解約できました。

▽被害にあわないために
・「定期縛りなし」という記載は「1回限り」という意味ではない可能性があります。
「定期縛りなし」は「最低購入回数の指定がない契約」(「いつでも解約できる定期購入」)である可能性がありますので注意してください。
・インターネット通販では注文する際に必ず「最終確認画面(契約条件が記載されている画面)で、定期購入が条件となっていないか、最低購入回数に指定(縛り)がないか、2回目以降の代金等の販売条件や、解約の条件を確認してください。
・「最終確認画面」はスクリーンショットで必ず保存してください。

相談・問合せ:
消費生活センター(市役所内)…福江町1番1号【電話】72-6144【FAX】72-6899
または消費者ホットライン【電話】「188(いやや)」